こんにちは、竹内です。コタツで温まった後にお風呂場の寒い空気の温度差を実感して両親へ脱衣所用にヒーターをプレゼントしました。ヒートショック予防です。皆様もまだまだ肌寒い日が続く中、入浴時や御手洗時の気温の変化にもお気を付けてお過ごしください。
では、本日は介護リフォームについてのご説明となります。
◎介護リフォーム受付中
【介護リフォームとは】介護を行うための生活環境を整える幅広い工事のことです。
その中には補助金を受けられる住宅改修があります。介護保険の制度で、要支援・要介護者の生活をより安全安心にするための環境作り工事のことです。
【介護リフォームの必要性とは】
高齢者の事故の8割は家の中で起こると言われています。
中でも段差は高齢者にとって大きな障害です。つまずいてケガをしてしまうと要介護状態が進んでしまう可能性もあります。
家の中の段差で起こる事故の予防と、介護する側のための空間が必要となります。
介護の大きな弊害になるのはおもに段差なのでバリアフリーにして転倒リスクを減らし、安心して住み慣れた自宅で暮らすために介護リフォームが必要ですね。
【住宅改修は介護保険によって補助金が受けられます】
補助金制度を利用するには以下要件に該当することが必要です。
〇心身の状況や住宅の状況などからみて必要な改修であること。
〇要介護・要支援者の方が居住する(住民票のある)お住まいの改修であること。
〇改修内容が介護保険支給対象の工事であること。
〇住宅改修に着工する前に、改修工事を行うことについて区役所または支所に申請をしていること。
・介護のための住宅改修費は介護保険適用
・ほかの介護サービスの区分支給限度額とは別枠
・最大20万円の工事費に適用
・着工前後で2回申請が必要
介護者家族にとっては魅力的な制度で1人に対して1回まで上限20万円で介護保険を使えます(限度額の
範囲内であれば分割での利用も可能)。自己負担額は所得に応じて1~3割となり、最大で20万円×9割の18万円の補助金を受け取ることができます(1割負担の場合)。利用限度額を超過した分については全額自己負担になります。
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
【介護保険適用住宅改修の種類】
・手すり取付
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替
・洋式便器等への便器の取替
・上記の工事に付帯して必要となる改修
(玄関)
手すり取付(転倒防止、靴の脱ぎ履きのしやすさ、立ち上がり動作のしやすさ、歩行時に体をサポート)
扉を引戸に取替(扉を開く確保が不要になる)
間口を広くする(車イスでの移動のしやすさ)
スロープの設置(車イスでの出入り、体への負担軽減)
滑りにくい床材への変更
固定式踏み台設置
転倒防止柵の設置
(トイレ)
手すり取付(座り・立ち上がり動作のサポート)
和式から洋式便器に取替(和式トイレではしゃがむ動作で体に負担がかかる)
扉を引戸に取替
段差の解消
便器の位置替え、向き変え
(浴室)
滑りにくい床材への変更(転倒防止)
手摺取り付け
またぎやすい浴槽の高さへ床上げ(またぐときにバランスを崩しての転倒リスク予防)
浴室内拡張(解除する側のスペース確保)
扉の交換(開きやすいように引戸、折戸、アコーディオンカーテンやドアノブの交換)
(階段)
手すり取付
滑り止め加工
(建具)
扉の撤去

【介護保険適用住宅改修の流れ】※名古屋市
名古屋市では、住宅改修費の支給を以下の2つの方法で行っています。
① 償還払い方式 「償還払い方式」とは、改修工事を行った方が、いったん費用の全額(10割)を施工事業所に 支払い、その後に区役所または支所に申請して自己負担分の1割~3割を除く保険給付分の9割~ 7割の支給を受けていただく方法です。
② 受領委任払い方式 「受領委任払い方式」とは、改修工事を行った方が費用の1割~3割のみを施工事業所に支払い、 保険給付の9割分~7割分は、名古屋市が利用者の方から受領に関する委任を受けた施工事業所に 直接支払うことにより、利用者の方の一時的な費用負担を回避する方法です。
弊社では提出書類の準備、申請、撮影、迅速に対応させていただきます
★受領委任払い方式※名古屋市
① 改修を行う事業者と相談するとともに、住宅改修をする前に介護支援専門員 (ケアマネジャー)等に相談し、住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改 修状況等確認書)の記載を依頼してください。
② 住宅改修を行うことについて、着工される前にお住まいの区の区役所福祉課 または支所民生係へ申請してください。
<提出または提示していただく書類など>
1 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用) ※
2 住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書) ※
3 工事見積書および図面(原本または写し) 工事を行う箇所、内容、規模や材料費、施工費、諸経費が区分して記載されたもの
4 改修前の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
5 住宅所有者の承諾書 改修する住宅の所有者が被保険者以外の場合に必要です。
6 介護保険被保険者証 ※の用紙は区役所福祉課または支所民生係にあります。
③ 区役所より承認通知書と「住宅改修が必要な理由書」の写しが届いたら、事 業者に依頼し、改修を行います。 ★事業者に改修費用の1割を支払い、領収証と工事内訳書を受け取ります。
④ 区役所福祉課または支所民生係へ住宅改修費の支給申請を行います。なお申 請には以下の書類などが必要です。
<提出または提示していただく書類など>
1 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用) ※1
2 介護保険住宅改修費事前申請承認通知書(受領委任払い用) ※2
3 住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写し ※2
4 領収証(原本) ただし、領収証の宛名は被保険者のもの
5 工事内訳書および図面(原本または写し) 工事を行った箇所、内容、規模や材料費、施工費、諸経費が区分して記載されたもの
6 改修後の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
7 介護保険被保険者証 8 被保険者本人の印かん
※1の用紙は区役所福祉課または支所民生係にあります。
※2のものは事前に申請をした後に、区役所から送付されるものです。
⑤ 給付費支給決定通知書が届いた後、指定の口座に住宅改修費が振り込まれます。
★償還払い方式※名古屋市
① 改修を行う事業所と相談するとともに、住宅改修をする前に介護支援専門員(ケアマネ ジャー)等に相談し、住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の記載 を依頼してください。
② 住宅改修を行うことについて、着工される前にお住まいの区の区役所福祉課または支所 区民福祉課へ事前申請してください。
<提出または提示していただく書類など>
1 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書 ※
2 住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書) ※ 介護支援専門員(ケアマネジャー)等に記入してもらってください。
3 工事見積書および図面(原本または写し) 工事を行う箇所、内容、規模や材料費、施工費、諸経費が区分して記載されたもの
4 改修前の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
5 住宅所有者の承諾書 改修する住宅の所有者が被保険者の方以外の場合に必要です。
6 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証 ※の用紙は区役所福祉課または支所区民福祉課にありますす。
① 改修を行う事業所と相談するとともに、住宅改修をする前に介護支援専門員(ケアマネ ジャー)等に相談し、住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の記載 を依頼してください。
② 住宅改修を行うことについて、着工される前にお住まいの区の区役所福祉課または支所 区民福祉課へ事前申請してください。
③ 区役所または支所より「事前確認書」と「住宅改修が必要な理由書」の写しが届いたら、 事業所に依頼し、改修を行います。 ★事業所に改修費用の全額を支払い、領収証と工事内訳書を受け取ります。
<提出または提示していただく書類など>
1 介護保険居宅介護/介護予防事前確認書 ※
2 住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写し ※
3 領収証(原本) ただし、領収証の宛名は被保険者ご本人のもの
4 工事内訳書および図面(原本または写し) 工事を行った箇所、内容、規模や材料費、施工費、諸経費が区分して記載されたもの
5 改修後の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
6 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証 7 被保険者ご本人の預金通帳など口座の確認ができるもの ※のものは事前に申請をした後に、区役所または支所より送付されるものです。
④ 区役所福祉課または支所区民福祉課へ改修工事が完了したことについて報告を行います。 なお申請には以下の書類などが必要です。
⑤ 給付費支給決定通知書が届いた後、ご指定の口座に住宅改修費が振り込まれます。