相続登記の義務化が令和6年4月1日より実施されましたね。
相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となるそうです。
注意しなければならないのが、この相続登記義務化の令和6年4月1日以前の相続登記していない不動産についても適用があるということです。
つまり令和9年3月末までに登記しなければ過料が待っているということです。
これは任意だった相続登記を国民の責務とする大きな転換ですね。
先代の残した自宅・アパート以外にも、山林などの所有も、ほったからしには出来なくなりましたね。
何かわからないことがございましたら、ご相談に乗りますので、お声がけくださいね。